約款(限定便)

第1章 総則

第1条 事業の種類
1 運ぶんや(以下「当店」という)は、原動機付自転車による午前及び午後の時間枠と、配達範囲を京都市中京区内と周辺地域を中心とした配送事業(以下「限定便」という)を行います。
2 当店は、信書の取り扱いをしておりません。
3 当店は、限定便において原則として食品は配達致しません。
4 当店は、便宜上、第5条を行わない場合があります

第2条 適用範囲
本約款は、当店が行う限定便においてのみ適用されるものとし、荷送人(以下「依頼人」という)においては本約款の全ての条項に同意されたものとします。また、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

第2章 配送の引受け

第3条 受付日時
1 当店は受付日時を定めこれをホームページ上に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ当店のホームページ上に掲示します。

第4条 配送の確認事項
当店は、荷物の配送を引受ける場合、以下の各号を確認します。
1 依頼人の氏名又は名称、住所及び連絡がとれる電話番号
2 荷受人の配達先住所
3 荷物の品名、個数
4 配送上の特段の注意事項 (壊れやすいもの、変質、腐敗等荷物の性質の区分)
5 配達時間枠の種別
6 荷物の引取り時間
7 荷物の容積及び重量
8 その他荷物の配送に関して必要な事項

第5条 配送シール
当店は、荷物を引取る際に(前条第1号から第5号、第8号に加え荷受人の氏名又は名称、連絡がとれる電話番号を記入した)配送シールをすべての荷物の外装に貼り付けます。なお、前条第1号から第4号に加え荷受人の氏名等に関しては依頼人が、その他の必要項目に関しては当店が記入します。

第6条 荷物の内容の確認
当店は、荷物の内容物について、配送シールに記載された荷物の品名又は配送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、依頼人の同意を得てこれを点検することができます。

第7条 荷造り
1 依頼人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、配送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが配送に適さないと認めるときは、依頼人に対して必要な荷造りを要求し、又は依頼人の負担により必要な荷造りを行うことがあります。

第8条 引受け拒絶
当店は、次の各号に該当する場合には、配送の引受けを拒絶する場合があります。
1 配送の申込みが当店約款によらないものであるとき。
2 配達時間枠が埋まってしまったとき。
3 依頼人が第6条の規定による点検の同意を与えないとき。
4 荷造りが配送に適さないとき。
5 配送に関し、依頼人から特別の負担を求められたとき。
6 荷物が次に掲げるものを内包しているとき。
イ 火薬類その他の危険品、不潔な物品等
ロ 法令又は公の秩序、善良の風俗に反するもの
ハ 毒物又は劇物類
ニ 動物、植物等の生物
ホ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する高価品
7 天災その他やむを得ない事由があるとき。
8 その他、当店が適当でないと認めたとき。

第9条 料金の受取り
1 当店は、荷物を受取るときに、当店所定の配送にかかる費用(以下「料金」という)を現金で依頼人から受取ります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、荷物を引渡すときに料金を現金で荷受人から受取ることを認めることがあります。
3 料金は当店のホームページ上に掲示します。
4 第2項の場合、当店が何らかの事由で荷受人から料金を受取ることができなかったときに、依頼人に対して料金を請求します。

第3章 荷物の引渡し

第10条 荷物の引き渡しを行う時間
1 当店は、配送シールに記載された配達時間枠内に荷物を引渡します。但し、天候、交通事情等により、配達時間枠内を超過して引渡すことがあります。
2 当店は、引渡しに出発する前、荷受人に所要時間を連絡します。

第11条 荷受人以外の者に対する引渡し
当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しがあったものとみなします。
1 配送先が住宅の場合、その配送先における同居者又はこれに準ずる者
2 配送先が前号以外の場合、その管理者、従業員又はこれに準ずる者

第12条 荷受人が不在、又は引渡しができない場合の措置
1 当店は、第10条第2項の連絡を行ったにも関わらず、荷受人等が不在、確知できないため引渡しを行えない場合、もしくは荷受人等が何らかの理由により荷物の受取をできない場合、遅滞なく依頼人に指図を求めます。
2 前項に規定する指示の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は依頼人の負担とします。

第13条 引渡しができない荷物の処分
1 当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、依頼人に予告した上で、その指図を求めた日から3ヶ月を経過する日まで荷物を保管した後、処分することができます。ただし、荷物が変質、腐敗しやすいものである場合、相当の期間内に指図がないときは、直ちに荷物の廃棄その他の処分をすることができます。
2 当店は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。
3 当店は、第1項の規定により荷物を処分したときは、依頼人に対し、荷物の保管及び処分に要した費用の支払いを請求します。

第4章 指図

第14条 指図
1 当店は、依頼人から荷物を引受けて以降、原則としてキャンセル等に応じることができません。
2 前項の規定にかかわらず、第12条及び第13条が適用されると当店が判断したとき、荷物の配送の中止、返送、その他処分につき依頼人の指図に従います。
3 前項に規定する依頼人の権利は、荷受人に荷物を引渡したときに消滅します。
4 第2項に規定する指図に従って、当店が行う荷物の保管及び処分に要した費用は依頼人の負担とします。

第15条 指図に応じない場合
1 当店は、配送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、依頼人の指図に応じないことがあります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。

第5章 事故

第16条 事故の際の措置
1 当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。
2 当店は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが引渡し時間より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく依頼人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 前項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が依頼人の責めに帰すべきときは依頼人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。
4 当店は、相当の期間内に第2項に規定する指図がないときは、第13条の規定を準用します。

第17条 危険品等の処分
1 当店は、荷物が第8条第6号に該当するものであることを配送の途中で知ったときは、配送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、依頼人の負担とします。
3 当店は、第1項の規定による処分をしたときは遅滞なくその旨を依頼人に通知します。

第18条 秘密保持
1 当店は、依頼人から取得した一切の情報を秘密として保持し、依頼人の同意がない限りこれを配達業務遂行以外の目的に使用しません。
2 前項の規定にかかわらず、法令に基づく場合、当店は依頼人の同意を得ることなく開示することができます。

第6章 責任

第19条 責任の始期
荷物の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を依頼人から受け取ったときに始まります。

第20条 責任と拳証
当店は、荷物の受取、引渡し、保管及び配送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損について損害賠償の責任を負います。

第21条 免責
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
1 荷物の欠陥、材質、自然の消耗
2 荷物の性質による発火、爆発、むれ、腐敗、変色、さび、その他これに類似する事由
3 社会的騒擾、その他事変又は犯罪
4 予見できない異常な交通障害
5 地震、洪水、暴風雨、地すべり等その他の天災
6 法令又は公権力の発動による配送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
7 依頼人又は荷受人の故意又は過失
8 第8条第6号に該当する荷物を当店がその旨を知らずに引き受けた場合
9 壊れやすいもの、変質しやすいもの等配送上の特段の注意を要する荷物については、依頼人がその旨を当店に知らせず、かつ当店が、その旨を知らなかった上で配送上の特段の注意を払わなかった場合

第22条 責任の特別消滅事由
1 荷物の滅失、き損についての当店の責任は、荷物を引渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って引渡した場合には、適用しません。

第23条 損害賠償の額
当店は荷物の滅失、き損による損害については配送料金の総額を責任限度額と致します。

第24条 料金等の払い戻し等
当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、料金等を払い戻します。この場合において、当店が料金等を受取っていないときは、これを請求しません。

第25条 時効
1 当店の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡し予定日からこれを起算します。

第26条 依頼人の賠償責任
依頼人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について損害賠償の責任を負わなければなりません。

第27条 裁判管轄
本約款に基づく配送業務に関する紛争は、京都簡易裁判所又は京都地方裁判所をもって第一審裁判所とします。

 

制定2018年3月 9日
改定2018年9月 1日
改定2019年8月14日